太田市議会 2020-09-24 令和 2年 9月定例会−09月24日-05号
委員からは、本市が制定に向けて検討を進めている太田市債権管理条例の目的と進捗状況の確認に併せ、自力執行権のない非強制徴収公債権や私債権の債権回収の困難さが示され、このことが安易な不納欠損につながることや、不当に生活困窮者を追い詰めることのないよう、太田市個人情報保護条例に規定する本人同意を用いて、地方税法に基づき滞納者の資産調査をすることのできる税担当部局との税情報の共有を図り、本市全体の債権管理を
委員からは、本市が制定に向けて検討を進めている太田市債権管理条例の目的と進捗状況の確認に併せ、自力執行権のない非強制徴収公債権や私債権の債権回収の困難さが示され、このことが安易な不納欠損につながることや、不当に生活困窮者を追い詰めることのないよう、太田市個人情報保護条例に規定する本人同意を用いて、地方税法に基づき滞納者の資産調査をすることのできる税担当部局との税情報の共有を図り、本市全体の債権管理を
これは確認で伺いますけれども、私債権には自力執行権がありませんけれども、太田市個人情報保護条例には本人の同意があればこの限りではないという記載がありますけれども、これは私債権の調査権に当てはめられないのか、伺います。 ◎収納課主幹(毛呂達也) 個人情報保護条例は、確かに同意があればということになっております。
202 【鈴木収納課長】 まず、市営住宅使用料についてでございますが、本債権は自力執行権が付与されていないため、財産の調査権限等がございません。そのため、今年度のヒアリングにおいても、納付が不履行となった場合には早期に催告することが重要であることを確認いたしましたので、適切に対応していただきたいと考えております。
当然、この債権には自力執行権、その中には質問調査権もありますので、連携が可能だと思うのですけれども、各担当課との情報共有の現状について伺います。 ○議長(久保田俊) 高島総務部長。 ◎総務部長(高島賢二) 強制徴収公債権の情報共有の状況でありますが、強制徴収公債権同士の情報共有につきましては、債権管理を適正に行うという意識が現在幾分希薄でございます。
次に、下水道事業等会計につきましては、受益者負担金の債権管理のあり方についての質疑があり、このことについては、受益者負担金が強制徴収公債権であり、自力執行権があるとの認識はあったが、専門知識を有する職員がいなかったことなどから、滞納処分を行ってこなかった。
◆委員(高田靖) 滞納処分は実施していないということなのですけれども、受益者負担金は強制徴収公債権でありますから、職員の専門的な知識が必要でありますので仕方のない部分はあると思うのですけれども、当然のことながらこの債権には自力執行権があります。まずはこのような認識があったのかどうかお聞かせください。
◎総務部参事(山本敦哉) 税につきましては自力執行権がございますので、徴収可能な部分は滞納処分を進めて強制徴収するという場合もございます。
本来は滞納整理の最終手段である差し押さえという自力執行権を乱用し、預貯金口座に給与や年金が振り込まれる日を狙って残額をほぼゼロにする差し押さえを恒常的に行っていました。我が党が国税徴収法や地方税法違反と指摘しても、当局は預金口座に一旦振り込まれれば年金も給与もその属性を失い、一般債権化するので、全額を差し押さえも問題はないという態度をとり続けました。
何といっても、給食費の場合に職員が自力執行権を持っていなくて、自分で滞納処分、いわゆる差し押さえ等ができないものですから、平成29年度からは法的措置も視野に入れて、実際2件の執行を行ったわけですけれども、委員おっしゃったように、職員による臨戸訪問も強化するとともに、この辺の法的措置も拡充をしていきたいと考えております。
自力執行権の行使に当たって、担税力が十分ありながら納税する意思がない悪質な滞納者を対象にしているのであって、生活困窮者に対して自力執行権を行使すれば、切れ過ぎる刀を市民に向けてやみくもに振りかざしているのと同じであり、違法です。国税徴収法や地方税法で規定している生活困難な場合は規定以上に差し押さえしてはならない、生活再建ができるように支援することが行政の役割です。
271 【鈴木(俊)委員】 市税徴収においては、滞納者の財産をみずから差し押さえることができる自力執行権というものが法律によって市長や職員に付与されております。本市の市税の収納率が今日のような高水準となったのも、ひとえにこの執行権を適切に運用し、財源確保と納税者間の公平性確保に努めてきたからであると、高く評価するものであります。
本来は自力執行権の行使である差し押さえは、税徴収の最終手段であるにもかかわらず、本市収納課は税滞納者を収納課窓口に呼び出す手段として濫用しています。
国税徴収法では、民事の執行と違って、債権者みずからによる差し押さえができる自力執行権という強力な権限が与えられているわけです。法の序文にもあるように、差し押さえは慎重にも慎重を期すべき、これが大前提で、基本は丁寧な納税相談による自主納付、差し押さえは自主納付ができない場合最後の手段、このようなことが述べられております。
また、裁判所を通さず差し押さえができる自力執行権という強力な権限が与えられておりますが、差し押さえは慎重の上にも慎重にというのが大前提であり、丁寧な納税相談で基本は自主納付を促すのが原則です。差し押さえは自主納付が期待できない場合の最後の手段と心得ていれば、1万件もの異常な差し押さえはできないはずです。
徴税吏員の方は本当に裁判所に訴えなくたって自力執行権で差し押さえできるわけですから、強大な権力を持っているわけで、もしこれが濫用されれば憲法で保障すべき憲法第25条の生存権すら脅かされかねないということを言っているんです。
特にこの非強制徴収公債権や私債権については、税金のように自力執行権を持たないこと、また私債権については、時効の援用がなければ放棄できないことから、債権管理条例を制定し、効率的な債権回収に努めている自治体が全国的にふえつつあります。お隣の前橋市や玉村町も既にこの債権管理条例を制定しております。本市においても条例を制定する必要を強く私は感じておりますけれども、御所見を伺いたいと思います。
市税及び公課との違いは、自力執行権ができない債権であるということであります。 第3条は、法令等との関係を規定するものであります。 第4条は市長の責務で、市長は法令または条例もしくは規則の定めに従い、市の債権の保全及び徴収に努めなければならない旨を定めるものであります。 92ページをお願いいたします。第5条は、債権管理の基本となる台帳整備について定めたものです。
それでは財産管理という視点から、自力執行権のない司法上の債権、具体的には住宅使用料や水道使用料並びに給食費などに対しまして、自力執行権のある公法上の債権、すなわち下水道使用料や保育料などですが、この違いをわかりやすく詳しくご説明願います。
そのようなことで、今年度、徴税吏員である自力執行権を行使する権限を差し押さえに集中することができました。そのようなことで結構伸びているわけなのですけれども、いずれにしましても、預金の差し押さえ件数が上がったことで換価金額自体が大変伸びました。
今年度につきましてはより積極的かつ実務的な支援を行うため、市税と同様に自力執行権を有します保育所保育料保護者負担金、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の3債権におきまして、収納課への一部徴収事務の引き継ぎを試行的に実施する予定でございます。